枚方市議会 2022-12-03 令和4年12月定例月議会(第3日) 本文
次に、3.就学前施設の課題についてのうち、(2)公立施設の認定こども園化を見据えた勤務環境の整備について、お聞きします。
次に、3.就学前施設の課題についてのうち、(2)公立施設の認定こども園化を見据えた勤務環境の整備について、お聞きします。
再開(午後1時30分)………………………………………………………………171 鍜治谷知宏議員の一般質問……………………………………………………………171 (質問要旨) 1.総合文化芸術センターの利用について 2.公金収納事務について 3.就学前施設の課題について (1)公立幼稚園への入園について (2)公立施設の認定こども園化を見据えた勤務環境
◎中川拓也市立柏原病院事務局長 医師・看護師などの不足、人口減少や少子高齢化の急速な進展に伴う医療需要の変化など、病院を取り巻く環境が急激に変化する中、今後も持続可能な病院体制を確保するため、現在、公立病院経営強化プラン策定に向けて、地域のニーズの分析や医師の勤務環境の整備に着手しているところでございます。 引き続きこれらの作業を進めまして、令和5年度中にプランの策定を行う予定としております。
今後、やる気と能力のある職員の皆さんがより一層活躍され、市民サービスの最大化が図られることを期待する一方、セクハラ・パワハラ・マタハラ等、職場におけるハラスメントについては、官民を問わず個人の基本的な人権に関わるとともに、職員の勤務条件や勤務環境に重大な影響を及ぼし、職員の能力発揮に関わる問題であり、発生防止と対策が強く求められます。
同じく追加します第13条につきましては、育児休業の承認の請求が円滑に行われるための勤務環境の整備に関する措置を講ずるよう、任命権者に対し義務づけることとしたものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和4年4月1日から施行することとしております。 引き続きまして、議案第19号特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
今回の改正では、非常勤職員の育児休業等の取得要件のうち、引き続き在職した期間が1年以上とされています要件を削除することに加えまして、育児休業等を取得しやすい勤務環境の整備に向けた制度の周知や面談等の実施、さらに育児休業に関する相談体制の整備など国と同様の措置等を講じることで、より育児休業等が取得しやすい職場環境の構築を進めてまいりたいというふうに考えております。
改正の内容といたしましては、非常勤職員における育児休業等の取得要件のうち、1年以上の在職期間を有することとする要件を廃止いたしますとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を任命権者に義務づけるものでございます。 なお、この条例につきましては、令和4年4月1日から施行するものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、提案理由の御説明とさせていただきます。
次に、本則に2条を加える改正関係でございますが、妊娠または出産等についての申出があった場合における措置等及び勤務環境の整備に関する措置について定めるものでございます。 最後に附則の関係でございますが、この条例は令和4年4月1日から施行し、また所要の経過措置を設けるものであること、ただし、第19条の改正規定及び経過措置に係る規定につきましては公布の日から施行するものでございます。
その中で、まず、当院としましては、現状としては、他市でありますとか、視察のほうを繰り返しさせていただいたりですとか、あとは医療勤務環境改善支援センターというようなところに相談に行かせていただいたりというような形で、今後に向けて、いろいろと考え方を整理して、現在、進めているようなところでございます。
放課後児童会につきましては、熱中症対策や感染症対策など、児童が安全に安心して過ごせる環境づくりを進めるとともに、事務のICT化、指導員の勤務環境改善やスキルアップを図ることにより、子どもたちに寄り添った支援体制の充実に努めてまいります。
内容といたしましては、非常勤職員における育児休業等の取得要件のうち、1年以上の在職期間の要件を廃止するとともに、職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を任命権者に義務づけるものでございます。 なお、施行期日は令和4年4月1日でございます。
今回の人事院勧告では、勤務環境の整備も挙がっています。男性職員の育児休暇取得の促進、不妊治療のための休暇の新設、非常勤職員に対する両立支援についてはどのようにされるのですか。実施する場合、いつから開始するのかもお答えください。 ○池渕佐知子副議長 総務部長。
(2)ハラスメント パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手方に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を害することとなる行為をいう。)
改正内容につきましては、感染リスクや厳しい勤務環境等を勘案し、伝染病防疫作業手当に特例措置を設けるもので、その支給額を人事院規則や他市の例を踏まえ、作業に従事した1日につき3,000円、また新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触して行う作業等に従事した場合にあっては4,000円としております。 施行日につきましては、公布の日からでございます。
提案理由におきましてもご説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染症対策に従事する職員につきましては、感染のリスクに加え、極めて緊張した厳しい勤務環境の中で、平常時には想定されないような業務に従事することによる著しい困難性や精神的緊張が認められることから、特殊勤務手当を支給しようとするものでございます。
続きまして、整理番号35番、市職員の勤務環境についてということで、今、皆さんの職場、4つの質問させていただいて、それぞれの皆さんにも、職場の皆さんにもいろんな形で現状把握とかという形で、今までの仕事以上にやっていただくような要望もさせていただきましたが、全般についての質問として、コロナ禍において、職員の皆さんはどのような位置づけをもって業務に従事してきたのか、またしていくのかをお伺いしたいと思います
今後とも、育児や介護においても仕事と家庭生活を両立できるような環境整備をはじめ、仕事の進め方の見直しや意識改革などに取り組みながら、女性職員・男性職員が共に働きやすい勤務環境の整備等を進めてまいりたいと考えております。 また性別にかかわらず、職員の能力、実績に基づく任用により、女性の採用・登用の拡大にも取り組んでまいりたいと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。
本条例改正は、人事院勧告に倣って職員の期末手当を0.05月引き下げるものですが、コロナ禍の厳しい勤務環境の下、住民サービスの最前線で奮闘する職員の期末手当を引き下げることは、職員の生活やモチベーション、また疲弊している地域経済にも悪影響を及ぼします。
議員がおっしゃっているように、職員が頑張っている、厳しい勤務環境の中で頑張っているということは承知しておりますので、この給与水準だけじゃなくて、それ以外の働き方でありますとか、努力した者が報われるような人事評価、こういったことを総合的に勘案しながら、これから給与制度を運用していければなと思っております。 ○議長(永谷幸弘君) 西岡義克議員。
次に、本市のハラスメントに対する考え方についてでございますが、ハラスメントは心身に苦痛を与え、人格、尊厳及び勤務環境を害するものであるとの考えの下、本市におきましてもパワーハラスメント等、ハラスメント防止に関する要綱を策定し、研修を行い、職員に周知啓発をしているところです。今後におきましても、引き続き研修等を実施し、職員への啓発及び知識の向上に取り組んでまいります。